長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入された制度です。
(※長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として患者様にご負担いただく仕組みです。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は対象外となり、ご負担は発生いたしません。
詳細につきましては下記、厚生労働省のページをご参照くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html